• 2025/09/02

t-news 広告掲載サービス利用規約

株式会社トモノカイ(以下「トモノカイ」という)が、広告掲載サービス利用者(以下「広告主」という)に、トモノカイが発行する電子メールマガジン及び、トモノカイの管理する大学生向けアルバイト求人サイト「t-news」への広告主の広告の掲載(以下「本業務」という)にあたって、以下のとおり定めます。

第 1 条(目的)
本規約は、以下に定める本業務を広告主が利用するにあたっての利用条件を定めるものとします。

第2条(利用申請と契約の成立)
1.広告主は、本規約を承認の上でトモノカイが指定する書式(以下「広告掲載申込書」という)に必要事項を記入し、トモノカイに提出することにより利用申請をするものとします。

2.トモノカイは、当該利用申請を受け付けた場合、必要な審査・手続き等を行った上で、当該利用申請を承諾するか否かの決定をするものとします。

第3条(利用内容の変更)
1.広告主は、本業務の利用内容を変更する場合には、「広告掲載申込書」に変更内容を記入しトモノカイに提出することにより利用内容の変更申請をするものとします。

2.トモノカイは、当該変更申請の内容が本業務の円滑な運営に支障をきたす、または、公序良俗に反する等、正当な理由がある場合には、当該変更申請を拒絶することができます。この場合、トモノカイは広告主に対し、拒絶の理由を書面または電磁的方法により開示するものとします。

第4条(契約期間及び契約更新)
1.本契約の開始日は、「広告掲載申込書」に記載する契約申込日とします。

2.初回記事掲載日は、トモノカイの広告媒体に最初の記事が掲載された日とします。また、掲載が複数媒体に及ぶ場合には、いずれかの媒体に最初に掲載した日を初回記事掲載日とします。

3.本契約の期間満了日は、広告掲載申込書に別段の定めがない限り、初回記事掲載日から初回記事掲載日を含まない12ヶ月目の月末までとします。契約期間満了日の1ヶ月前までに、広告主またはトモノカイから更新しない旨の意思表示がない場合、本契約は同条件で自動更新されるものとします。

4.契約解除を希望する場合、広告主は、期間満了日の1ヶ月前までに、トモノカイに対し、書面または電子メール等、トモノカイが指定する所定の方法で契約解除の意思を表明するものとします。ただし、一時的に募集を終了するが、再度募集を再開する可能性がある場合は、契約解除の扱いを取らないものとし、一時的に≪募集終了≫のサイト上の表記で対応するものとし
ます。

第5条(規約の変更)
トモノカイは、本規約を随時変更することができるものとし、変更された内容はトモノカイのホームページ上に掲示、電子メールで通知、その他の方法のうち、適当と判断する方法により通知した時点から効力を生ずるものとします。

第6条(利用金額)
本業務に関する利用金額及び諸条件は、「広告掲載申込書」に記載するものとします。

第7条(広告について)
1.広告主は、掲載する広告内容が真実かつ公正であることを保証するものとします。トモノカイは、広告内容の掲載にあたり、応募者に誤解や不利益を生じさせないよう最大限の努力を払うものとします。

2.広告主の作成した広告をトモノカイが承認を行った広告のみ掲載されるものとします。

3.広告の作成をトモノカイに依頼する場合、トモノカイは掲載内容の正誤表記、法令遵守について善良なる管理者の注意を払うものとし、広告主と共同で確認作業を行うものとします。ただし、最終的な掲載内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。

4.広告内容に変更のある場合、速やかに変更の手続きを行うものとします。

5.広告に関して応募者、第三者との紛争に関してトモノカイは一切の責任を負わないことに同意するものとします。

6.トモノカイは、掲載された広告内容が公序良俗に反する、または法令に違反する等、本業務の運営上不適切と判断した場合、広告主に事前通知をした上で、当該広告の掲載を停止または変更できるものとします。ただし、緊急を要する場合は、事後速やかにその旨を通知するものとします。

7.広告主は応募者からの応募があった場合、採否にかかわらず原則1週間以内に応募受付等の連絡、返信を行うものとします。

第8条(広告掲載の一時停止)
1.トモノカイは広告主が下記のいずれかに該当する場合には、広告掲載を一時停止することができるものとします。

(1)広告主が、トモノカイの請求に基づく料金の支払を行わなかった場合。支払期日から14日経過しても支払いがない場合には広告掲載を停止し、その旨をトモノカイは、後日、広告主に所定の様式(電子メール又はFAX)にて連絡いたします。入金確認後に、広告掲載の一時停止は解除されるものとします。

(2)トモノカイからの再三の連絡(電話、FAX、電子メール)に対し、広告主からの返答がない場合。

(3)トモノカイから広告主への応募者対応依頼に対し、1ヶ月を経過しても広告主が応募者への対応を行わない場合。

(4)広告に記載されている募集内容と実態がかけ離れていることが判明した場合。

(5)上記(1)から(4)いずれかの内容が繰り返し発生し改善が見込めない場合には、トモノカイは広告主に対し契約を解除することができるものとします。この場合、過去に広告主が支払った料金の返還はいたしません。尚、広告掲載の一時停止期間も契約期間に含み、一時停止を理由とした契約期間の延長はできないものとします。

第9条(契約の解除)
1.広告主又はトモノカイは、相手方の次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、文書による勧告を経て、契約期間中といえども本契約を解除することができます。

(1)本契約の条項に違反し、書面による催告後30日以内にこれを是正しないとき。

(2)金融機関から取引停止処分を受けたとき。

(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申し立てがあり、当該申し立ての効力が30日以上継続したとき。

(4)支払い停止、支払い不能となり、または破産、和議開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始に申し立てがあったとき。

(5)公租公課の滞納処分を受けたとき。

(6)合併によらず解散の決議をしたとき。

(7)重大な過失または背信行為により、相手方に有形無形の損害を与えたとき。

(8)トモノカイに、本業務の遂行能力が著しく低下し、広告主が改善が見込めないと判断したとき。

(9)トモノカイが、正当な理由なく、本業務の全部または一部を履行しなかった場合。

(10)トモノカイの株主、経営者の変更、主要な従業員の退職等により、本契約の履行が困難であると双方が認めたとき。

2.広告主又はトモノカイは、前項の各項の一つ以上に該当する事由が発生した場合には、本契約に基づく相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。

第10条(損害賠償)
本契約の当事者は、前条第1項各号のいずれかの事由により相手方に損害を与えた場合に、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り賠償責任を負うものとします。本条に定める損害賠償責任は、本契約終了後も存続するものとします。

第11条(本業務の一時中断または中止)
1.トモノカイは、以下の場合には本業務を一時中断または中止できるものとし、誠意をもって可及的速やかにサービスの再開を図るものとします。

(1)天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合。

(2)トモノカイのシステムの保守を定期的に、もしくは緊急に行う場合。

(3)トモノカイが設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合。

(4)トモノカイの判断により、本業務の運用上中断または中止する必要が生じた場合。

2.トモノカイは、前項の規定により本業務の運用を中止する場合は、トモノカイが適当と判断する方法で、事前に広告主にその旨を通知するものとします。但し、緊急の場合にはこの限りではありません。

3.トモノカイは、本業務を永続的に廃止する場合は、その 1 ヶ月前に広告主に対してトモノカイのホームページ上に掲示、電子メールで通知、その他の方法のうち、適当と判断する方法により通知するものとします。

第12条(免責事項)
1.トモノカイは停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などトモノカイの責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、トモノカイはその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。但し、トモノカイの故意または重過失による場合はこの限りではありません。
なお、この場合、トモノカイが配信を行わなかった部分については広告主の支払債務も生じないものとします。

2.トモノカイは、広告主が第三者から損害を被った場合、トモノカイの責に帰すべき事由がない限り、一切の責任を負わないものとします。

3.トモノカイは、応募者が広告主による採用決定前・決定後の如何にかかわらず、広告主に対し損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。

4.トモノカイは「利用者」が本業務による広告を通じて得る情報などについて、その完全性・正確性・確実性・有用性など、いかなる保証も行わないものとします。

5.トモノカイは「利用者」が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。

第13条(請求及び支払い方法)
1.広告主は利用開始時にトモノカイに対し、「締日」と「利用料支払日」を所定の方法にて報告するものとします。

2.トモノカイは、広告主の利用内容に応じて広告主へ請求書を発行します。

3.広告主はトモノカイからの請求額を、請求書に記載される支払期日までにトモノカイの指定する金融機関に振り込むものとします。尚、振込手数料は広告主が負担するものとします。

第14条(権利義務の譲渡および貸与)
広告主は、トモノカイから書面による事前承諾を得ることなく、本契約から生ずる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは、貸与し、あるいは担保の用に供してはならないものとします。

第15条(個人情報について)
1.広告主は、求職者が提供した応募内容及びその他の個人情報(以下「個人情報」)を採用活動の遂行目的にのみ使用するものとし、その他の目的に一切使用しないものとします。また不要となった個人情報は速やかに本人へ返却又は広告主の責任において廃棄処分するものとします。

2.広告主は個人情報を機密とし、第三者に開示または漏洩しないものとします。

3.広告主による個人情報の使用及び管理に関して求職者、その他第三者との紛争に関して当社は一切の責任を負わない事に同意するものとします。

第16条(機密保持)
1.広告主及びトモノカイは、本契約に基づき相手方より開示を受けた業務情報ならびに個人情報の内、機密性を有するものにつき、善良なる管理者の注意をもって管理し、本契約の目的以外への使用及び譲渡等の処分を行ってはならず、また、相手方の書面による同意を得ることなしに第三者に開示漏洩してはならないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。

(1)取得したときに既に公知、公用となっているもの取得した後に当該情報の取得者の責によることなく公知、公用となったもの。

(2)取得する以前に当該情報の取得者が既に知得していたことを証明できるもの。

(3)正当な権利を有する第三者より開示を受けたことを証明できるもの。

2.本条の規定は、本契約終了後も終了事由の如何にも拘らず存続するものとする。

第17条(知的財産権について)
本広告掲載サービスのコンテンツに関する知的財産権は全てトモノカイに帰属しているものとし、提供されるコンテンツは著作権法より保護されているものとします。広告主は事前にトモノカイの承諾を受けた場合を除いて、複製、譲渡、貸与、使用許諾転載しない事に同意するものとします。

第18条 (反社会的勢力の排除)
1.広告主及びトモノカイは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

3.広告主及びトモノカイは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

3.広告主及びトモノカイは、相手方が本条第1項のいずれかに一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとする。また、広告主及びトモノカイは、自らが、第1項のいずれか一にでも違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします。

4.広告主及びトモノカイは、相手方が前三項のいずれか一にでも違反した場合、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。

5.広告主及びトモノカイは、前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。

第19条(管轄裁判所)
本規約または本業務に関連して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第20条(準拠法)
本規約ならびに本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第21条(協議解決)
本規約に定めのない事項、及び本業務に関連して広告主とトモノカイとの間で問題が生じた場合は、双方誠意をもって協議し解決にあたるものとします。

2025 年 9 月 1 日制定